2023-01-24
不動産売却にあたり、消費税について心配される方も多いのではないでしょうか。
不動産売却では大きな金額が動くため、消費税も高額になるのではないかと不安に思われているかもしれません。
この記事では不動産売却において消費税が課税されるものと非課税のもの、また売却における消費税に関する注意点をご紹介します。
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個人による不動産売却で消費税が課されるものとして、まず仲介手数料が挙げられます。
仲介手数料とは、不動産売却を仲介した不動産会社に成功報酬として支払うものです。
仲介手数料にかかる消費税の割合の上限は、不動産の売却価格に応じて法律で決められています。
また、住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料も消費税の課税対象です。
さらに、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼した場合の司法書士報酬にも、消費税が課されます。
ただし、これらの納税義務は不動産会社や金融機関、司法書士にありますので、売主が納税手続きをする必要はありません。
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売主が個人・法人のどちらであっても、土地の売買には消費税は課されません。
物やサービスとは違い、土地は消費される性質のものではないため、非課税となっているのです。
たとえば、土地1,000万円+建物500万円の不動産を売却する場合には、建物の500万円にだけ消費税が課税されます。
また、個人対個人で売買する場合は、建物も非課税となります。
ただし、個人であっても、前々年の課税売上高などにより課税事業者として扱われることがあるため注意しましょう。
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不動産売却時の価格表示は、消費税を含めた総額表示と決められています。
そのため、不動産会社が出している広告などの販売価格は、税込み価格が表示されています。
仲介手数料は税抜き価格をもとに計算されるため、広告の価格で仲介手数料を試算すると実際の支払額と相違が生じるでしょう。
また、法人による不動産売却は建物部分にも消費税が課税される点も、注意点として挙げられます。
ただし、法人による不動産売却であっても、売上高などが一定の基準に満たない場合は納税の義務が免除される場合があります。
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個人による不動産売却では、仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬に消費税が課されます。
不動産売買は高額になることが多いため、計算を誤ると損失が生じるかもしれません。
不動産売却における消費税の課税対象と非課税対象を把握し、不明点があれば不動産会社に相談することをおすすめします。
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