不動産売却に影響する心理的瑕疵とは?与える影響と告知義務についても解説

2023-01-17

不動産売却に影響する心理的瑕疵とは?与える影響と告知義務についても解説

これから不動産を売却したいと思っている方は、心理的瑕疵について調べておきましょう。
見た目でわかるものから、言われなければわからないものまで、その内容はさまざまです。
瑕疵があることで、売り出すときに影響が出ることもあります。
告知義務についてなどもご紹介します。
心理的瑕疵とはなにかという点からチェックしていきましょう。

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不動産売却における心理的瑕疵とはなにか

難しい漢字が並んでいるので読み方がわからないという方も多いでしょう。
「瑕疵」は「かし」と読みます。
瑕疵とは問題や欠陥のことです。
雨漏りやシロアリが発生しているような、住宅そのものの瑕疵は物理的瑕疵といいます。
これに対して、心理的に抵抗を感じる物件を、心理的瑕疵といいます。
代表的なものが、事故物件です。
自殺や殺人、事故によって誰かが亡くなっている物件や、近くでトラブルが多発しているなどをいいます。
他にも、過去に性風俗店として利用されていた物件や、宗教団体の施設が隣接しているなども当てはまります。
物件を見ただけではわかないような瑕疵が心理的瑕疵です。
このような場合、告知義務が発生するので取引の際には注意しましょう。

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不動産売却における心理的瑕疵が与える影響とは

不動産売却時の金額への影響が大きく現れます。
あえて心理的瑕疵のある物件を借りたり買ったりしたいという方は、ほとんどいません。
いつまでたっても契約にならないので、相場よりも金額を下げることが一般的です。
値下げの範囲は、瑕疵の内容によるので個別での相談が必要となります。
事件や事故の状況によっては、それほど大幅な値下げをしなくても良いケースもあります。
心理的瑕疵は人によって受け止め方が違うものです。
他殺や自殺は嫌だけれど、孤独死なら気にならないという方もいます。
事故物件でも立地が良いなら問題ないという方もいるので、需要が全くないわけではありません。
事故物件だから激安にしなくてはいけないということではないので安心してください。

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不動産売却時に心理的瑕疵の告知義務とは

部屋で人が亡くなったら、すべて告知義務があると思っていませんか。
老衰死や病死は自然死とされ、基本的には告知の必要はありません。
しかし、発見が遅れてしまえば、自然死も孤独死とされてしまい事故物件になってしまいます。
孤独死になると、告知義務が発生するので注意しましょう。
また告知はいつまでも必要なものではありません。
発生からの経過年数や、入居先の変更や転売が合った場合には必要なくなると考えられます。
ガイドラインなどにも、細かい情報は決められていないので、それぞれの事例に合わせて検討する必要があります。

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まとめ

不動産の売却時には心理的瑕疵は重要なポイントになります。
瑕疵とは何か、また瑕疵によって出る影響や告知義務についてもしっかり把握しておきましょう。
事故物件の売却の場合には、得意とする不動産会社もあるのでまずはお気軽にご相談ください。
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