2022-12-20
不動産を所有しているときに大切なものが権利証です。
今回は権利証を紛失してしまった場合の不動産売却方法について触れていきます。
権利証とは何か、また紛失してしまった場合に売却はできるのかなど、万が一のときに知っておくと便利な情報です。
売却時の注意点なども解説するので、知識としてチェックしてみましょう。
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権利証は登記済証とも言われているもので、大切な書類であるという認識をお持ちのなのではないでしょうか。
金庫やタンスの奥などに大切にしまっている方も多いものです。
しかし、どのような役割を持っているか知っている方はそれほど多くありません。
権利証(登記済証)とは、所有者が登記名義人本人であることを証明するものです。
売買契約をおこなうときには、売却の意思を示すための書類としての役割もあります。
登記識別情報が記載されていて、A4サイズの緑色の紙に書かれているものは土地や建物の概要です。
目隠しシールが貼られていて、このシールの下には登記識別情報が12桁の数字や記号で書かれています。
無くしてしまうと再発行ができません。
またこのシールの下にある登記識別情報は個人を特定する大切なデータなので、ほかの方に簡単に知られないようにしておきましょう。
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不動産売却時の所有権移転登記には権利証が必要です。
紛失してしまった場合には再発行はできませんが代替措置があります。
まずは事前通知制度を活用しましょう。
不動産登記法では所有者が登記識別情報を提出できない場合、本人確認の通知を送付します。
これに返信すれば本人確認が完了です。
司法書士に本人確認をしてもらう方法もあります。
代理人として司法書士が本人確認をおこなうというものです。
司法書士以外に公証人が認証することもできます。
このように本人確認をしてもらうことで、所有権移転登記が可能になります。
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紛失してしまった場合、不動産売却の手続きに関する注意点があります。
まず、事前通知についてです。
早い段階で権利証のないことが分かっていても、登記をする予定がないと事前通知はしてもらえません。
売買契約が成立してからおこなわれるので、登記が完了するまで時間がかかってしまいます。
司法書士に本人確認をしてもらえますが、これは当該物件の手続代理人を委任された司法書士のみです。
親しい司法書士がいるなどの理由で取り引きに関係ない司法書士に本人確認をしてもらっても無効です。
公証人に本人確認をしてもらうためには、決算後に関係者が公証役場に行かなくてはいけません。
時間と手間だけでなくお金もかかるのであまり現実的な方法ではないでしょう。
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不動産売却時に欠かせない権利証は、万が一紛失してしまっても売却する方法はあります。
司法書士に依頼したり、公証人に本人確認をしたりしてもらえば売却は可能です。
手間や時間、余分な費用が掛かってしまうのが注意点です。
権利証は再発行ができない書類なので大切に保管しましょう。
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