2022-11-08
不動産を相続した場合、何事もなく平穏に手続きを終えたいところですよね。
しかし、相続した不動産が未登記だったなどのトラブルが発生することも想定されます。
なぜ、不動産を未登記のままにしてしまうのでしょうか。
この記事で解説していくので、葛飾区周辺エリアで不動産を相続する予定のある方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
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登記とは、不動産の所有者などの情報を記録することです。
なお、登記は表題部と権利部の2つに分けておこないますが、表題部がなければ権利部は存在しません。
また、表題部の登記は義務ですが、権利部の登記は義務化されていないのが現状です。
不動産が未登記になる理由としては、自己資金で購入した場合が想定されます。
ローンを組む場合は抵当権の設定登記が必要になるため、登記が必須となりますが、自己資金の場合は不要だからです。
このような理由から、登記を放置されてしまう傾向が見られます。
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不動産を取得した際は、通常、所有権の移転登記をおこないます。
不動産を取得したら、未登記のままにしておくことは避けましょう。
仮に、相続した不動産を未登記のままにしておくとさまざまなデメリットが生じます。
まず、故人名義のままでは売買ができません。
相続した不動産を売却する際に手間がかかるため、必ず相続登記しておくようにしましょう。
また、相続した側の負担が大きくなります。
相続人の数が増えて権利関係が複雑になることや、第三者に権利を主張できないことがデメリットです。
このような観点から考えると、相続した不動産を登記せずにそのままにしておくことは、相続した側に不都合が生じます。
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未登記の不動産でも、相続することは可能です。
まずは、不動産の相続人を決めるところから始めます。
相続人が決まったら、続いて遺産分割協議書を作成しましょう。
これは、相続人を一人に決める場合、他の相続人からの同意を得るためにおこないます。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印が必要です。
続いて、相続登記をする方法ですが、最初に表題部、次に権利部を登記していきます。
なお、表題部と権利部でそれぞれ登記を依頼できる専門家が異なります。
表題部は土地家屋調査士、権利部は司法書士と覚えておきましょう。
このような方法で、未登記の不動産を登記していきます。
登記が済んだ段階で、ようやく相続できるようになります。
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自己資金で不動産を取得したなどの理由から、未登記の不動産が存在しますが、あとで売却できないなどのさまざまなデメリットが生じます。
そのため、相続する際には必ず登記を済ませておきましょう。
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