2022-11-01
広い農地を相続する予定のある方は、相続税をどのくらい納めなければならないのか不安に感じているかと思います。
そこで知っておきたいのが、農地を相続した場合には納税猶予という制度が利用できることです。
この記事では、葛飾区・亀有・城東で農地を相続する予定のある方に向けて、農地の納税猶予とは、また納税猶予を受けるときの手続きと注意点をご紹介します。
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農地の納税猶予には、生前に農地を一括贈与したときの贈与税に対する納税猶予と、相続したときの相続税に対する納税猶予の2種類があります。
なかでも相続税に対する納税猶予とは、農地の相続において農業を継続する間、対象の農地に生じる相続税の支払いを先送りする制度です。
納税猶予は、農業用に使用していた、あるいは特定貸付けなどをおこなっていた農地に利用できます。
さらに下記のいずれかを満たしている農地が対象となります。
また、その他にも被相続人や相続人に対する要件もあるため、前もって確認しておきましょう。
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農地における納税猶予を受けるためには、以下の手続きが必要です。
農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、認められると「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が発行されます。
税務署に申告する際は、その適格者証明書と税務申告書類を期限内に提出するとともに、納税猶予税額および利子税に見合った担保を提供しなければなりません。
また、納税猶予を受け続けるためには、上記の手続きを3年ごとにおこなうことが必要です。
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農地の納税猶予を利用する際には注意点があります。
まず、1つ目の注意点は「利子税」が加算されることです。
利子税とは猶予によって発生する利息のようなものであり、猶予を受けている間は納める必要はありませんが、猶予中に農地を処分したり農業を辞めたりしたタイミングで加算されます。
2つ目の注意点は、耕作をおこなっていないと適用されない点です。
農地を相続しても、そこで耕作をおこなっていないと納税猶予の対象になりません。
ただし、疾病や災害などによって耕作をおこなっていない状態が一時的なものであれば休耕地として猶予を受けられます。
3つ目は、相続、贈与に関わらず、相続人以外の他人が譲渡された場合は納税猶予を受けられないことです。
納税猶予を受ける際はこれらの注意点を確認しておきましょう。
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農地を相続したときは、農業を続ける間は相続税に対して納税猶予を受けられます。
相続予定のある方は相続が生じたときに備えて、この記事でご紹介した必要な手続きや注意点をあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
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