不動産売却の際はレインズを知っておくべき?レインズの仕組みとは

2022-10-11

不動産売却の際はレインズを知っておくべき?レインズの仕組みとは

不動産を売却する際にレインズという言葉を初めて耳にする方も多いのではないかと思いますが、レインズとはどのようなものなのでしょうか。
この記事では、亀有を中心とした葛飾区や城東エリアで自宅の売却をご検討中の方に向けて、不動産を売却するときに知っておきたいレインズについてご紹介します。

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不動産売却で大切な役割を持つレインズ とは

レインズとは、不動産情報が一元化されているコンピューターネットワークシステムです。
不動産流通標準情報システムを英語で表した「Real Estate Information Network System」の頭文字からレインズ(REINDS)と呼ばれています。
また国土交通大臣によって指定を受けた不動産流通機構が運営をおこなっており、不動産会社だけが登録および利用することが可能です。
登録すると他の不動産会社の顧客を含めた全国の不動産売買物件の情報を閲覧できるので、不動産流通には不可欠なインフラとなっています。
またレインズにまとめられた過去の取引から、適正価格を予測することもできます。

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不動産売却でレインズ を利用する流れ

売主が売却相談や査定依頼をおこなったとき、レインズを利用する流れは下記のとおりです。

  • 売却相談をして不動産会社が周辺相場などを調査
  • 査定額の提示から媒介契約を締結
  • 不動産会社がレインズに物件登録
  • 不動産会社から売主にレインズへの登録証明書を交付
  • 売買契約締結のあと不動産会社がレインズに成約登録

売却相談を受けた不動産会社が周辺相場などを調査するときは、レインズの登録物件情報を参考にします。
不動産売却においてレインズを利用するときは上記の流れが一般的ですが、媒介契約を締結する際は専任媒介契約または専属専任媒介契約を選んだ場合のみレインズへの登録が義務化されています。
一般媒介契約では義務ではないので注意が必要です。

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不動産売却でレインズに登録義務がある媒介契約の種類

前述したとおり、媒介契約の種類によってはレインズへの登録義務がありません。
そこで、3種類ある媒介契約についてご紹介します。

専属専任媒介契約

レインズへの登録義務があり、登録期限は媒介契約締結日の翌日から5日以内です。
また、文書や電子メールによる1週間に1回以上の活動報告義務があります。

専任媒介契約

レインズへの登録義務があり、登録期限は媒介契約締結日の翌日から7日以内です。
また、文書や電子メールによる2週間に1回以上の活動報告義務があります。

一般媒介契約

レインズへの登録は可能ですが、登録義務はありません。
また活動報告義務はありませんが、売主が報告を求めることは可能です。

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まとめ

レインズは、不動産売却をおこなうときに情報収集や適正価格を知るうえで大切な役割を担っています。
また、スムーズに不動産売却を進めるためにも、媒介契約の種類やレインズの仕組みを理解しておくことが大切です。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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