2022-09-13
相続した不動産を売却する方は、何から始めたら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産を売却するときの流れを知ることで、スムーズに手続きがおこなえるでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの流れについて、注意点や相続登記との関係もあわせてご紹介します。
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相続した不動産を売却するときの流れとして、まずは被相続人の死亡届を提出し、遺言書の有無を確認します。
有効な遺言書がなく、相続人が複数人存在する場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
相続人全員分の戸籍謄本など、必要書類は早めに用意しておきましょう。
遺産分割協議がまとまった場合は、相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成します。
その際、相続登記もおこないましょう。
その後、不動産会社に「仲介」または「買取」を依頼して、不動産を売却します。
遺産分割の方法には、相続した不動産を売却して売却金額を分割する「換価分割」があります。
そのほかに「現物分割」や「代償分割」もあり、相続人全員の共有名義にすることも可能です。
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相続した不動産を売却するときの注意点は、相続した不動産を共有名義にした場合は、売却する際に共有者全員の合意が必要な点です。
共有者全員に同意を得ておくことや、売却する際の担当窓口を決めておくこと、共有者全員で最低売却額を一致させておくことが大切です。
相続した不動産を売却する際は、相続登記をしておかなければ売却できない点も注意点です。
被相続人の住民票(除票)や戸籍の附票などの書類は、保存期間が5年間と定められています。
相続から長期間経過すると、相続登記に必要な書類がそろえられなくなる可能性もあるため、売却を検討している場合は、相続登記を後回しにしないように注意しましょう。
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相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続した人の名義に変更する手続きのことです。
相続登記をしていないと、不動産名義人の本人確認がおこなえないため、不動産の売却や賃貸物件としての活用などが難しくなります。
また、不動産を担保に融資を受けることも難しくなるでしょう。
しかし、相続登記に期限は設けられていないため、相続登記をしないまま放置されるケースも多くあり、近年、土地の所有者不明問題などの社会問題となっています。
令和6年4月1日より、法改正がおこなわれ、相続登記が義務化されます。
不動産を取得してから3年以内に相続登記をおこなわなければ、10万円以下の過料が科される可能性もあるため注意しましょう。
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相続した不動産を売却する際は、相続登記が必要です。
トラブルを防ぐためにも、すぐに売却する予定がない場合でも早めに相続登記をしておきましょう。
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