2022-08-23
坂の多い場所でよく見られるのが、隣地と高低差のある土地です。
見晴らしや風通しが良いなどの魅力がありますが、建築制限があるため活用が難しく売れにくいといわれています。
ここでは、亀有を中心とした葛飾区や城東エリアで土地の売却をご検討中の方に向けて、隣地と高低差のある土地とはどのような土地なのか、また「がけ条例」についてご紹介します。
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隣地と高低差がある土地とは、道路や隣地よりも高いところにある土地やひな壇状に造成されている土地を意味します。
このような隣地と高低差のある土地ではデメリットに目が行きがちですが、実は見逃せないメリットも多くあります。
このように高低差がある土地の形状ならではのメリットが多くあるので、売却の際は風通しや眺めを重視している方を探すなどメリットを活かすと売れやすいでしょう。
階段や坂があるため、年齢が高くなると体への負担が大きくなる可能性があります。
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隣地と高低差のある土地は「がけ条例」の制限を受けることがあるので、売却する際は注意する必要があります。
がけ条例とは、がけの近くにある建築物の安全性の確保のために建築行為を制限する条例の通称であり、条例を定める都道府県などの自治体によって具体的な名称や制限は異なります。
東京都では高さ2mを超えるがけの下端からの水平距離ががけの高さの2倍以内のところに建築物を建築する場合、高さ2mを超える擁壁を設けなければならないと定められています。
つまり高さ4mのがけの場合、がけから8m以内に家を建てるときは2mを超える擁壁が必要となるのです。
また、売却したい土地の擁壁が古いものであると安全性が保証されにくいため、スムーズな売却のために補修や補強が必要となる可能性があります。
古い建物の場合、現在の建築基準法に適合していない可能性があるため解体すると建物を建てられなくなることがあります。
また建物を建て替えるときも現在の建築基準法に則って建てる必要があるため、同じ大きさの建物が建てられない可能性があります。
売却する土地が隣地と高低差があり、がけ条例などの対象となる場合は「重要事項説明書」にがけ条例の規制を受けることや擁壁が必要なことなどを記載する必要があります。
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隣地と高低差のある土地には、眺めや風通しの良さなどのメリットがあるのでこれらの良さを活かして売却をおこなうと良いでしょう。
ただし、売却の際はがけ条例による制限を受ける可能性がある点に気を付ける必要があります。
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