2022-08-23
土地の地目が雑種地である場合は、高く売却するのが難しくなる可能性があります。
土地の売却を検討している方は、土地の地目の種類について確認しておきましょう。
今回は、雑種地とはどのような土地なのか、地目の確認方法や売却方法もあわせてご紹介します。
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土地の登記事項には、全部で23種類の地目があります。
「雑種地」とは、23種類の地目のなかで、ほかの22種類の地目に該当しないすべての土地のことを指しています。
地目は土地の状態や利用目的などから、全体の状況を確認して定められます。
家を建てられる地目の種類は、主に宅地、山林、原野、雑種地です。
田や畑の場合も、制限はありますが家を建てられます。
雑種地は活用方法が決まっていないため、すでに建物が建てられている場合もあります。
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土地の地目の確認方法には、現地に出向いて目視で確認する方法があります。
土地の現況から地目の判断をするのですが、あくまで簡易的な方法です。
登記上の正確な地目を確認する方法には、「登記事項証明書」や「登記事項要約書」に記載されている地目の項目を確認する方法があります。
登記事項証明書や登記事項要約書は、法務局の窓口やオンラインによる手続きで取得できます。
また、「固定資産税納付通知書」でも、地目の確認は可能です。
固定資産税納付通知書は、毎年4月頃に送られていますので、同封されている課税明細書や評価明細書で地目を確認しましょう。
地目によっては売却方法に影響する場合や、変更が必要になる可能性もあります。
土地を売却する際は、土地がどの地目になっているのかを早めに確認しておくことが大切です。
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雑種地を売却するためには、地目以外にも市街化区域であるかの確認も必要です。
市街化区域にある雑種地の場合は、多くのケースで宅地として利用できるため問題ありません。
しかし、市街化区域外の場合は、土地の活用方法などが制限されてしまう可能性もあるため、売却が難しくなるでしょう。
雑種地を単体で売却するのが難しい場合は、別の土地とセットで売却する方法があります。
宅地として利用できる雑種地の場合は、地目を宅地に変更することで、宅地として売却できます。
買い手を見つけるのが難しいケースや、早く売却したい場合は、不動産会社の「買取」による売却方法を利用するとスムーズです。
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土地を売却する際は、早めに登記上の正確な地目の種類を確認しておきましょう。
ご不明な点がございましたら、不動産会社までご相談ください。
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