2022-08-16
離婚や相続などさまざまな理由により、不動産売却をご検討している方もおられるのではないでしょうか。
ケースによっては注意しておくべきことがあるため、事前に把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、売却理由別(住み替え・離婚・相続時)の注意点をそれぞれご紹介していきます。
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1つ目は「住み替え」が理由で不動産売却をするときの注意点をご紹介していきます。
住み替えが理由で売却する際にもっとも注意しておきたい点は、売却と購入のタイミングです。
考えられるタイミングのパターンは3つあります。
売り先行の場合は、確実に売却してから新居を購入するため、売却で得た資金を仮住まいや新居の購入費に充てることができます。
買い先行の場合は、仮住まいの費用がかからないといったメリットはありますが、不動産売却が長引いた場合は二重ローンとなってしまう可能性があるため注意が必要です。
また、売却と購入を同時におこなうのは理想的ですが、現実的には難しいでしょう。
このように、売り先行と買い先行はメリット・デメリットがそれぞれ生じるため、慎重に検討する必要があります。
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2つ目は「離婚」が理由で不動産売却をするときの注意点をご紹介していきます。
夫婦が離婚した際は、財産分与をおこなう必要が出てきます。
婚姻期間中に夫婦でなした財産は、原則として夫婦で均等に分ける必要があります。
不動産のような平等に分けることができない財産は、売却をおこなって現金化してから平等に分けるほうがトラブルが起きにくいと言えるでしょう。
また、どちらか一方がそのまま住む場合は、もう片方にその不動産の価値の半分を渡す必要が出てきます。
この方法は、資金力がないと難しくなります。
また、住宅ローンの返済問題などトラブルが発生しかねません。
そのため、どの方法がトラブルなく財産分与できるのか、両者での話し合いが必要となります。
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3つ目は「相続」が理由で不動産売却をするときの注意点をご紹介していきます。
相続した不動産を売却するには、相続開始後から10か月以内に相続税を納める必要があります。
もし、売却した資金で相続税を納めることを考えている場合は、10か月以内に売却手続きを進めなければなりません。
遺産分割協議となれば、2、3か月の期間を要します。
そこから不動産売却をするにはあまり時間がなく、売却を急いでしまいがちですが、購入希望者に過度な値引き交渉をされないように注意が必要です。
また、相続した不動産を売却するには、自分の名義になっていないと売却することができません。
そのため、相続したら必ず名義変更をおこなっておきましょう。
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住み替え・離婚・相続を理由に不動産売却をする際の注意点をご紹介してきました。
上記の理由で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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