2022-08-09
離婚を決断したときに気になるのが子どもに不動産の相続権があるかどうかではないでしょうか?
また、子どもへの不動産相続で考えられるトラブルにはどういったものがあるのでしょうか?
子どもへの相続権の理解を深めておくことで、離婚後のトラブルを少しでも減らすようにしましょう。
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離婚後の子どもへの不動産の相続ですが、相続権の扱われかたは次のようになります。
この場合、離婚後も不動産だけでなく他の財産も子どもは相続する権利があります。
また、親権と相続権に関係はないので親権を持たない側の不動産も元夫・元妻の間にできた子どもであれば相続権があります。
代襲相続とは、世代をまたいで財産を相続することです。
離婚した元夫・元妻のどちらかが亡くなってしまった場合、祖父母がご健在であればその財産の相続権を持つことができます。
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離婚後に再婚した場合、配偶者に子どもがいることもおかしなことではありません。
その場合、配偶者の連れ子は相続権をもちません。
しかし、配偶者とは血縁関係にあるので、配偶者が保有する不動産の相続権はあります。
また、連れ子に確実に財産を相続させたい場合は、養子縁組を組むことで相続が可能になります。
なお、養子縁組をおこなう手続きには時間がかかるので早めに手続きをしておくことをおすすめします。
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離婚後に子どもが相続トラブルに巻き込まれないようにするには対策を取っておく必要があります。
遺言書の作成は、相続において重要な役割をもちますが、メモ程度の遺言書ではあまり効力をもちません。
確実に子どもに相続をさせたい場合、遺言書は信用性の高い公正証書遺言の作成をお勧めします。
また、生前贈与をおこなうことも相続のトラブルを避けるために有効な手段の一つです。
ただし、年間110万円を超えてしまうと贈与税が発生するので、相続税がかからない範囲に抑えるよう注意が必要です。
相続でトラブルになる前に不動産を売却するという手段もあります。
これは相続しても放置につながる可能性がある場合に、有効な手段と言えます。
相続すれば、そこに居住していなくても、固定資産税や維持費が発生します。
相続した不動産に住む予定がない、また誰が相続するかなどトラブルを避けたい場合は売却することも検討しておきましょう。
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離婚後も元夫・元妻の子どもであれば相続する権利があります。
また、万が一両親が亡くなって祖父母が健在の場合も子どもに相続権があります。
だからこそ、離婚後に子供が相続トラブルのリスクを背負う前に対策をとっておくことが重要です。
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