2022-08-09
住宅ローンの返済で困った際に、任意売却により債務整理をする方法があります。
しかし、状況によっては任意売却ができなく、競売にかけられてしまうこともあります。
そこで、任意売却で不動産売却をご検討中の方に、任意売却できないケースとはどんな場合か、また任意売却できない場合はどうなるのかをご紹介していきます。
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任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関の合意を得て売却する方法です。
売却したお金を返済に回しますが、住宅ローンが残ってしまった場合は、その後は無理のないように返済計画を立ててもらえます。
一方で、同じ債務整理として「競売」という方法があります。
競売とは、住宅ローンの滞納が数か月続き、返済しない場合に所有者の意思と関係なく不動産を差し押さえ、法的な手続きにより強制的に売却されることです。
このように、任意売却と競売の大きな違いは、自分の意思で売却するかどうかです。
また、競売になる前に任意売却を進めるほうが、所有者の希望が反映しやすいなどメリットが多いです。
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任意売却はすべての不動産でおこなえるとは限りません。
では、任意売却できないケースをみていきましょう。
金融機関によっては、任意売却を認めていないところもあります。
そのような金融機関では同意を得ることは難しくなります。
物件が、建築基準法に違反していたり物件に何らかのトラブルがある場合は、任意売却をすることができません。
事情があり内覧ができないなど、思ったように売却活動できない場合も任意売却は難しくなります。
任意売却は一般の売却方法でおこなわれるため、内覧や広告などで情報を開示することが必要になります。
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では、任意売却できない場合はどうなるのでしょうか。
任意売却できない場合は、法的手段のもと競売にかけられてしまいます。
競売にかけられると、売却活動はする必要はありません。
ただし他人に知られたり、ブラックリストに載るうえに、家の強制退去が命じられます。
競売後に住宅ローンの残債がある場合は、返済をしなければなりません。
その際に完済できなければ、自己破産は避けられません。
ただし、自己破産をしてしまうと連帯保証人に返済義務が移るため、注意が必要です。
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任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった際に金融機関の合意を得て、売却する方法です。
競売にかけられないためにも、できるだけ早く金融機関などに相談をおこなうことをおすすめします。
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