雨漏りした家の売却は告知義務が必要?売却時の注意点や売却方法を解説!

2022-07-26

雨漏りした家の売却は告知義務が必要?売却時の注意点や売却方法を解説!

家を売却したいけど、雨漏りしていたらどうすれば良いか悩みますよね。
雨漏りを伝えずに売却すると後々トラブルになりますので、雨漏りしている事実を伝えるか修繕して売却する必要があります。
この記事では、雨漏りしている家の売却方法と注意点を解説しています。
城東地域周辺で雨漏りしている家の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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雨漏りしている家の売却には告知義務がある?

雨漏りしている家を売却する際にその内容を買主に伝える必要があり、それを告知義務と言い、重要事項説明の際におこなわれるのが一般的です。
ただし、前もって伝えておかないと重要事項説明の際にトラブルとなるので事前に伝えておく必要があります。
告知義務を果たしておかないと家の売却後に雨漏りなどの不具合が発覚すると契約不適合責任に問われ、最悪の場合、損害賠償を請求される恐れがありますので注意が必要です。
また家の雨漏りを修繕したらといって告知義務がなくなるわけではなく、雨漏りが原因でカビやシロアリの発生といった二次被害も考えられますので、家が雨漏りしていた事実は伝える必要があります。

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雨漏りした家の売却方法とは?

雨漏りしていた家は売りにくくなりますので、売却方法には何らかの対策が必要です。
方法①家を解体して更地として売却する
手っ取り早いのが家を解体して売却する方法です。
雨漏りの被害が大きいと修繕費用も掛かるので、解体して更地として売却したほうが高く売却できるケースもあります。
方法②修繕保証する
仲介で雨漏りした家を売却するなら、修繕保証をして売却する方法もあります。
売主が修繕保証をするので、保証期間のうちに修繕した箇所から雨漏りが発生すると売主負担で修繕することになるので、よく検討して判断しましょう。

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雨漏りした家の売却なら買取もオススメ

雨漏りした家なら仲介による売却だけでなく、不動産会社に買取をしてもらうのもオススメです。
買取のメリットは、家をスピーディーに売却できる点です。
家の売却は家賃などの経費を考慮するとスピーディーにおこなうほうがメリットが大きく、雨漏りしていた家なら売却に時間も掛かりますので、買取も検討してみましょう。
買取なら雨漏りを修繕せずそのままの状態でも相場に近い買取価格で仲介手数料も必要ありません。
城東地域周辺で家の売却をご検討されている方は、ぜひ弊社までご相談ください。

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まとめ

雨漏りした家の売却は、告知義務など注意点が多いです。
不動産会社と相談しつつ、買取も含めて売却方法を検討しましょう。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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