2022-07-19
相続が開始されると、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
しかし、実際は相続人同士でトラブルになることもあります。
そこで、遺産分割協議の進め方からトラブルの解決策までご紹介していきます。
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遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分割について協議し合意することです。
遺産分割協議がおこなわれるのは、遺言書がない場合で民法により相続分の割合が決められています。
また、遺言書がある場合でも、相続人全員で合意すれば遺言の内容と異なる割合で分けることもできます。
遺産分割協議の進め方は下記の手順でおこなわれます。
相続人全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成し署名・捺印します。
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遺産分割協議を進めていくうえで、相続人同士でトラブルに発展することがあります。
具体的には下記のことでトラブルになることがあります。
明らかになっていない動産や無記名債権など、名義がはっきりしないものは争いが起きやすいと言えます。
また、不動産の所有権について争うこともあります。
不動産は現金と違い、相続分に応じてすぐに分けることができません。
そのため、相続人同士で対立が起こることがあります。
遺産分割をする際には、不動産の評価を決定させる必要がありますが、評価方法はざまざまで、評価額も異なるため相続人同士で揉める原因になることがあります。
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トラブルを回避するために解決策を確認しておきましょう。
相続が発生してから話し合いをおこなうのではなく、事前に遺産分割について考え方を共有しておくだけでも、トラブルを減らすことができます。
遺言書に遺産の分け方だけでなく、遺言執行者を指定してもらう方法もあります。
遺産分割協議中に、話が進まず合意が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用すると良いでしょう。
また、調停でも合意が得られない場合は、裁判所が遺産の分け方を決めることになります。
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遺産分割協議の進め方と、発生するトラブルとその解決策についてご紹介してきました。
相続時はトラブルに発展しやすいため、相続開始前から対策を取るようにしましょう。
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