2022-07-19
不動産売却をご検討中のなかには入院中で、不動産を売却できるのか気になる方もおられると思います。
結論から言うと、入院中でも不動産を売却することはできます。
そこで入院中に不動産売却をご検討中の方に、自分や親が入院中に不動産売却する際の方法や、所有者が認知症の場合に不動産売却する方法についてケース別にご紹介していきます。
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自分が入院中に所有している不動産を売却をする場合は、比較的安易におこなうことができ、方法は3つあります。
不動産会社や買主に病院まで来てもらう
不動産売買を結ぶ際は、場所には決まりがないため、病院で契約書を交わすことも可能です。
また原則、売買契約の際は売主・買主の両者が立ち会い、合意することで売買契約が成立できます。
代理人を立てる
容態によっては、契約が困難という方もおられるでしょう。
その際は、代理人を立て不動産売却することができます。
家族に名義変更をしてから売却する
入院中で自分が売却することに負担があるという場合は、家族に名義変更をしてから売却するのも一つの手です。
その際は、所有者は名義変更の手続きのみで済むため、負担を軽減できます。
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親が入院中である場合、所有している不動産を売却する方法は2つあります。
子が代理人として不動産売却をする
子を代理人にし、不動産売買の交渉・契約をおこなう方法です。
子に名義変更をして不動産売却をする
親から子に不動産の名義を変更して、子が不動産売却をする方法です。
子に名義変更をする方法には「親の不動産を子が買い取るケース」と「無償で不動産を譲り受けるケースがあります。
また、親から子へ名義変更する際には、ほかの相続人への配慮も大切になってきます。
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認知症で入院している場合に、所有している不動産を売却する方法は下記のとおりです。
成年後見人を選び不動産売却をしてもらう
家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人を選んでもらうことで不動産売却をおこなえる権限が与えられます。
成年後見人は、認知症や高齢者など判断能力に欠ける場合に、その方の財産を守るための保護者で、親族や弁護士などが選任されます。
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入院中に不動産売却をおこなう方法を、自分の場合・親の場合・認知症の場合それぞれご紹介してきました。
不動産売却は入院中でも病院に来てもらったり、代理人を立てたりすることで売却することは十分に可能です。
入院中で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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