知らないと危ない?不動産売却における媒介契約や相続での注意点をご紹介

2022-06-28

知らないと危ない?不動産売却における媒介契約や相続での注意点をご紹介

不動産売却は大きな金額が動くことからさまざまな注意点が出てきます。
そのなかでもトラブルとなりやすい相続、不動産会社と締結する媒介契約はとくに注意が必要です。
そこで、ここでは相続と媒介契約における注意点をご紹介します。
不動産売却をお考えの方は、ぜひご確認ください。

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相続不動産の売却における注意点

相続した不動産を売却する際には相続人全員でしっかりと話し合うことが重要です。
この際に相続割合などを決めるかと思いますが、この時点で売却の責任者と売却額の最低ラインを決めておくことをおすすめします。
不動産売却はさまざまな手続きが必要となり、責任者を決めておかないとなかなか進まないかもしれません。
基本的には代表者1人を決めておき、他の相続人は適宜手伝うといった形がスムーズに進みます。
また、売却額の最低ラインは設けていないと、売却後の受取額が思っていたよりも小さいといったことが起き、相続人間でトラブルとなってしまうかもしれません。
とくに、これらは相続人が多いほど起こる可能性も高くなるものです。
責任者の決定と売却額の最低ラインの決定は注意点をして覚えておきましょう。

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不動産売却で締結する媒介契約での注意点

媒介契約での注意点は、自分に適したものを締結することです。
不動産売却における媒介契約には以下のものがあります。

  • 一般媒介契約:レインズへの登録義務なし、報告義務なし
  • 専任媒介契約:レインズへの登録義務あり、報告義務あり(2週間に1回以上)
  • 専属専任媒介契約:レインズへの登録義務あり、報告義務あり(1週間に1回以上)

とくに、周囲に不動産売却の情報を知られたくない場合は、レインズへの登録義務がない一般媒介契約を選ぶことが必要です。
また、その他にも築浅物件や立地が良い物件の場合は一般媒介契約、中古物件や売却を急がない場合は専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約が適していると言われます。
不動産売却をどのように進めたいのかも事前に決めてから、売却の手続きを進めていきましょう。

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まとめ

今回は相続と媒介契約における注意点をご紹介しました。
不動産売却は大きな金額が動くものであり、事前に注意点を確認することはとても重要です。
もし、その他にも不安な点などがございましたら、弊社へお気軽にお問い合わせください。
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