2022-05-17
相続した不動産を売却するときに、どのぐらいの税金がかかるのかと不安に思われているでしょう。
税金の負担を軽くすることは可能なのでしょうか。
そこでこの記事では、相続した不動産の売却時にかかる所得税について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
相続した不動産の売却時にかかる税金は、下記の3種類です。
ここからは、それぞれの税金について解説します。
不動産売却して得た利益にかかる税金が、譲渡所得税です。
所得税・復興所得税・住民税を総称して「譲渡所得税」と呼ばれています。
譲渡所得に対して税金が課せられますが、これがマイナスになると税金はかかりません。
なお、譲渡所得税は所有期間によって税率が異なります。
不動産売却の際に必要な売却契約書に対して、印紙税が課せられます。
税額は、売却金額が上がるにつれて増加します。
所有権の移転登記や、抵当権の抹消登記に必要な税金が登録免許税です。
相続した不動産に抵当権が付いたままだと、売却が難しいので抹消しなければなりません。
この手続きに登録免許税が課せられますが、実際にかかる税金は1筆につき1,000円です。
他の税金に比べると、比較的安価なので安心してください。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
相続後の不動産売却において、所得税などの税金がかかることをご理解いただけたと思います。
しかし、税金の負担が大きくなることを懸念されるかもしれません。
そのような際には、税金を軽減できる控除と特例があるので知っておきたいところです。
以下に、控除と特例について解説します。
一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
この控除は、相続した不動産に対しても適用できます。
3,000万円控除を使用すると、譲渡所得税が軽減されるので節税効果があります。
相続してから一定の期間内に不動産を売却すると、相続税の一部を取得費として加算できる特例です。
具体的な一定の期間内とは、相続してから3年10か月以内と定められています。
取得費加算の特例は、取得費が多いほど譲渡所得税が減少すると覚えておきましょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
相続した不動産の売却をする場合、譲渡所得税をはじめとする税金が課せられます。
しかし、控除や特例を使用すると、税金を軽減できるのでぜひ活用してみてください。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。