2022-05-10
土地売却にはさまざまな準備が必要になりますが、その一つが測量です。
測量自体は義務ではありませんが、売買取引におけるリスクを回避し、売却に有利に働くことが多いです。
今回は 土地売却をお考えの方に向けて、測量の方法と隣地所有者が不明な場合の対処法についてお伝えします。
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土地の測量の目的とは、土地の広さや形状、境界を明確にすることです。
土地は長い時間を経て、所有者や利用状況が変化していき、面積や隣地との境界線が曖昧になっていることも珍しくありません。
とくに土地の境界に関しては、トラブルの元になりやすいので、測量したほうが良いでしょう。
一方で、近年取得した土地など、すでに公的な測量図がある場合は、新たな測量は不要です。
測量方法には、現況測量と確定測量の2種類があります。
現況測量とは、広さを大まかに把握する簡易的な方法で、境界の同意や登記は必要ありません。
しかし取引では効力を発揮しないので、土地売却では確定測量がおすすめです。
確定測量を希望するときは、測量に必要な資料をそろえて、土地家屋調査士に発注しましょう。
土地家屋調査士とは、不動産登記の専門家で、土地と家屋の調査や測量をおこないます。
費用は土地の形状や面積、関係者の多さによって異なりますが、現況測量が高くても30万円前後が相場なのに対し、確定測量は100万円近くかかることもあります。
確定測量図は登記されると、地積測量図として法務局に登録されます。
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測量の目的の一つとして、隣の土地との境界線をはっきりさせることも含まれます。
土地の境界を巡るトラブルは、ときに裁判沙汰に発展することもあるためです。
そのため土地売却では境界明示のために測量をおこなうべきですが、境界立会い確認ができないこともあります。
相続などで所有者の所在が不明になっている、あるいは古い土地ですでに所有者が亡くなられていることも珍しくありません。
土地家屋調査士が調査しても、所有者が見つからない場合、筆界特定制度という方法があります。
筆界特定制度とは、新たに境界を決めるのではなく、測量によって過去に存在した境界を明らかにすることです。
筆界特定制度を利用するには、法務局への申請と測量費用の負担が必要です。
特定までには、半年から1年の期間がかかります。
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測量された土地は買主にも良い印象を与え、売却しやすくなるでしょう。
土地の形状や状態によっては、多額の費用や時間がかかることもあるので、売却を決断したら早めに動き出すことをおすすめします。
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