相続した不動産は売却時にどのような税金がかかる?

2022-04-19

相続した不動産は売却時にどのような税金がかかる?

相続した不動産に対して、どのような税金が課されるのでしょうか。
専門的な内容ですが、税金のことは覚えておく必要があります。
この記事では、相続にともなう不動産売却において課税される税金について解説するので、しっかり勉強しておきましょう。

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相続した不動産の売却にかかる税金の種類

相続した不動産を売却する際にかかる税金は、下記があります。
相続税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税です。
このように6種類の税金が課せられますが、それぞれどのような内容かをご説明します。

相続税

相続税は、相続した財産の金額にかかる税金です。

登録免許税

登録免許税とは、不動産の名義変更に必要な税金です。
なお、税率は不動産の価格の0.4%と決まっています。

印紙税

印紙税は、不動産売却の際に必要な契約書や領収書などにかかります。
税額は、2,000円から10万円の間と幅広いことが特徴です。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、相続した家を売却した利益に対してかかる税金です。
税率は、所有期間によって譲渡所得の30%または15%と決まっています。

住民税

住民税は、不動産売却した後に課税され、不動産の所有期間によって税率が定められています。
具体的には、5年以下の所有であれば9%、5年を超えていると5%です。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。
令和19年までの間、所得税の税率に2.1%が加算されると覚えておきましょう。
上記6種類が、相続した不動産売却時にかかる税金です。

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相続した不動産売却時の節税対策に使える税金の特例

相続した不動産を売却する際に、多くの種類の税金がかかることに驚かれた方がいるでしょう。
しかし、実際には特例を利用して節税することができるので、具体的な対策方法を解説します。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却することで、税金を減らせる内容です。
期限内に売却することで、譲渡所得の金額を算出する際の取得費に相続税を含めることができる制度で、節税に貢献できます。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除とは、不動産売却して得た利益にかかる税金を軽減するための対策です。
売却した代金が3,000万円以下であれば、所得税や住民税の課税がなくなります。

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まとめ

相続した不動産を売却する際には、この記事で解説した6種類の税金がかかります。
特例を利用すれば節税対策ができるので、ぜひ方法を覚えておきましょう。
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