2022-03-15
不動産売却はさまざまな税金がかかるので、どのような種類があるのか理解することが大切です。
また条件に当てはまれば節税できる場合もあるので、しっかり対策を考えましょう。
そこで今回は、亀有を中心とした葛飾区や城東エリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産の売却時にかかる税金の種類と、節税対策についてご説明いたします。
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不動産を売却すると、利益の有無に関わらず、以下のような種類の税金がかかります。
印紙税とは一定額以上の課税文書である契約書や領収書に対してかかるもので、不動産売却の場合は収入印紙を売買契約書に貼付します。
契約書の枚数ごとに収入印紙を貼る必要があるので、売主と買主の双方が契約書を保管する場合は、2通分の印紙税がかかる点にご注意ください。
登録免許税は抵当権を抹消する際にかかるもので、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に生じます。
不動産会社の仲介手数料、司法書士への報酬、融資の手続きなどに対しては、消費税がかかることも覚えておきましょう。
また不動産売却で利益が生じた場合は、以下のような種類の税金がかかります。
これらの税金はまとめて「譲渡所得税」と呼ばれ、利益が出なかった場合は課税されません。
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不動産売却の利益である譲渡所得は、以下のような計算方法で算出します。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費用+譲渡費用)
譲渡価格とは不動産の売却額に固定資産税や都市計画税の精算額を加えたもの、取得費用は不動産の購入費と諸経費の合計、譲渡費用は売却にかかった諸経費のことです。
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年以上の場合「長期譲渡所得」が適用され、それぞれ以下のような計算方法で算出されます。
所有期間は不動産を売却した年の1月1日を基準とする点に注意しましょう。
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マイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円まで差し引ける「3,000万円特別控除」という節税方法があるので、ぜひご活用ください。
また不動産の所有期間が10年を超える場合は、譲渡所得の6,000万円以下の部分に対して「マイホームの軽減税率の特例」が適用され、税率が14.21%になる節税方法もあります。
買い替えの場合や譲渡損失が生じた場合など、さまざまなケースに合わせた特例措置があるので、自分の不動産売却に合う対策を考えることが大切です。
税金の制度は改正などにより変わることがあるので、最新情報を国税庁のホームページなどから調べて節税対策を考えましょう。
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今回ご紹介した税金対策を参考にして、スムーズな不動産売却につなげましょう。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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