住み替えによる不動産売却と不動産購入にかかる税金についてご紹介

2022-03-01

住み替えによる不動産売却と不動産購入にかかる税金についてご紹介

住み替えを検討する場合、住み替え費用の他にも、税金の支払いについて理解しておく必要があります。
不動産の売却と購入には、それぞれどのような税金がかかるのでしょうか。
今回は不動産の売却と購入にかかる税金と、節税のために利用できる控除の特例についてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

住み替えによる不動産売却と不動産購入でかかる税金の種類とは

不動産の売却と購入でかかる税金の種類をご紹介します。
不動産売却時にかかる税金

  • 印紙税・・・売買契約書に貼り付ける印紙代
  • 消費税・・・不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料にかかる税金
  • 登録免許税・・・抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消するための税金
  • 譲渡所得税・・・譲渡して売却益が出た際に課税される税金

譲渡所得税に関しては、売却益である譲渡所得が生じた場合に課税されるもので、売却益が出ずにマイナスだった場合は課税されません。
不動産購入時にかかる税金

  • 印紙税・・・売買契約書に貼り付ける印紙代
  • 消費税・・・不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料にかかる税金
  • 登録免許税・・・不動産登記をするために支払う税金
  • 不動産取得税・・・住宅を取得したときにかかる税金

また不動産を所有した翌年から、固定資産税、都市計画税が毎年課税されます。

弊社が選ばれる理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

住み替えによる不動産売却と不動産購入でかかる税金の特例

住み替えで生じる税金を節税するために利用できる特例をご紹介します。

売却で利益(譲渡所得)が出た時に使える特例

3,000万円の特別控除の特例
マイホームの売却で利益が出たときに、3,000万円までが非課税になる特例です。
軽減税率の特例
売却をした家の所有期間が10年を超える場合、長期譲渡所得の税率よりも低い税率で計算される特例で、3,000万円の特別控除との併用が可能です。
特定居住用財産の買換特例
売却益に対する課税を次の売却まで先送りにできる特例です。
3,000万円特別控除との併用ができません。

売却で損失が出た時に使える特例

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
居住用財産の買換え等の損失を、給与所得など他の所得と通算して課税の計算ができます。
それでも控除しきれなかった場合、最大で3年間所得に繰越し控除計算がされます。

新居の購入で使える特例

住宅ローン控除
新たな居住用住宅をローンで購入すると、10年間(適用条件によっては13年間)ローンの年末残高の最大1%所得から控除することができます。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税の税率を4%から3%に軽減する特例です。
不動産取得税は固定資産税評価額に課税されますが、新築の場合固定資産評価額が1,200万円まで、中古なら築年数に応じた控除がされます。

弊社が選ばれる理由|お客様の声一覧

まとめ

住み替えのために不動産売却と購入をおこなうと、さまざまな種類の税金が課税されます。
控除の特例はそれぞれ適用条件があるため、自分がどの特例を受けられるのか事前に確認し、確定申告の準備を進めていきましょう。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5421

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜

売却査定

お問い合わせ