2022-02-15
土地や一戸建てを売却するときには、確定測量が必要です。
測量のことは難しくてあまりよく分からないという方も多いでしょう。
この記事では不動産売買時における境界明示や測量について解説いたします。
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境界明示とは、隣接地との境界をはっきりさせて示すことをいいます。
不動産売買をおこなう際に売主は買主に対して、境界標や杭やブロック塀などを基準として隣接地との境界を明確にし、土地の範囲を示す義務があります。
登記簿の面積と実際の面積が異なるとトラブルになることもありますので、必ず境界明示をしなければなりません。
また、境界明示をせずに不動産を売却すると、売主に債務不履行で損害賠償責任が発生することがありますので注意しましょう。
境界確定とは、隣接地との境界をすべて確定することです。
土地家屋調査士と隣地所有者が立会い、隣地所有者の同意を得て境界点を確定させる必要があります。
そのため、実際の流れとしては、境界確定をしてから境界標を打ち込み、そのあとに境界明示をすることになります。
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確定測量とは、境界確定をもとに土地の面積を測量することです。
隣地所有者の立会いのもと、境界確定をおこなってから正確な面積を測量して図面を作成します。
また、確定測量によって作成した測量図のことを「確定測量図」または「確定実測図」といいます。
不動産売買時に売主には境界明示の義務がありますが、買主との合意があれば確定測量図がなくても取引することはできます。
必要なケース
不要なケース
宅地や一戸建ての売買の場合は、原則として確定測量図が必要となります。
マンションの売買の場合はマンション開発業者が敷地全体の境界を確定させていることがほとんどなので、確定測量図は不要です。
また、すでに確定測量図が手元にある方は新たに測量する必要はありません。
一般的には売主が負担する
測量の費用は売主が負担するのが一般的ですが、法的な決まりはないため買主負担としてもらうことも可能です。
確定測量の費用は隣接所有者の人数や土地の状況によって異なりますが、一般的な一戸建ての土地の広さだと50万円~100万円程度となるでしょう。
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不動産売買時に売主は隣接地との境界を明示する義務があります。
不動産売却をご検討の方は、まず確定測量図の有無を確認しましょう。
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