私道に接した不動産売却の際に大切な通行・掘削承諾書とは?注意点も解説

2022-02-01

私道に接した不動産売却の際に大切な通行・掘削承諾書とは?注意点も解説

私道に接する土地を売却する際に、通行・掘削承諾書があるかないかがとても重要になります。
この記事では、通行・掘削承諾書とはなんなのか、そして注意点などについて解説していきます。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

私道に接した不動産売却の際に大切な通行・掘削承諾書とは

通行・掘削承諾書とは
私道とは、個人や法人が所有している道路のことを言います。
通行・掘削承諾書とは私道の所有者に、その道路の通行やライフラインのための工事などをおこなうことの承諾を得たことを示す書類のことをいいます。
私道の制約について
私道は個人や法人が所有しているため、状況によっては以下のような制約を受けることがあります。

  • 通行が禁じられる
  • 車両の通行を阻止される
  • 道路掘削ができない

上下水道やガス配管の工事の際に、不動産の前面道路が私道である場合には掘削するためにその私道の所有者の承諾が必要になります。
承諾をとっておかないと、目の前に本管が通っていても利用できないといったトラブルにつながることもあります。
売却の際に重要
前面道路が私道に面している不動産を売却する際に、買主からすると、通行・掘削承諾書がない物件は購入を躊躇する大きな要因となります。
そのため、売却の際には私道所有者からの通行・掘削承諾書があるかどうかがとても大切になります。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

私道に接した不動産を売却する際に必要な通行・掘削承諾書の注意点

私道の所有者が複数名いる場合

私道の所有者が複数名いる場合には、大きく2とおりの所有の方法があります。
1つ目は共同所有型で、私道に接している土地所有者が各々その道路に対しての持分がある方法です。
2つ目は分割型で、私道の面積を所有者の数で分筆し、それぞれに所有者を明確化する方法です。
注意点として、共同・分割共に、ライフラインの工事などを行う際には、原則その道路の所有者全員に同意を得なければなりません。
また、持分を全くもっていない場合には、私道所有者全員からの通行・掘削承諾書が必要になります。
私道の持分がなく、通行・掘削承諾書もないとなると不動産の価値が大幅に下がってしまうため、売却前に解決しておく必要があります。

実家の場合などには親の生前に解決しておく

相続した土地を売却する際などに、私道の持分について知らずに売却がなかなか進まないという問題は決して珍しいことではありません。
私道の問題は、法律的にも複雑なため、親の生前からしっかりと確認しておくことが大切です。

道路について調べる方法

不動産に接する道路がそもそも公道なのか私道なのか、そして私道だった場合の所有者は誰なのかを調べる方法としては以下の3つがあります。

  • 不動産購入時の重要事項説明書の道路種別の欄の記載を確認する。
  • 管轄自治体の道路管理課で道路の種別について尋ねる。
  • 法務局出張所で道路の登記簿謄本を取り甲区欄を確認する。

また、私道の持分があるかどうかの確認は以下のとおりです。

  • 固定資産税納税通知書に公衆用道路と記載された土地があるかどうか。
  • 重要事項説明書や売買契約書を確認する。
  • 不動産の登記済証(権利証)を確認する。
  • 私道の登記簿謄本を取得する。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

まとめ

私道に接した不動産を売却する際には、ぜひ必要な通行・掘削承諾書を揃えることを検討してください。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5421

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜

売却査定

お問い合わせ