不動産を売却する際の火災保険の手続きについて解説

2021-12-21

不動産を売却する際の火災保険の手続きについて解説

不動産を購入した際、ほとんどの方は火災保険に加入したのではないでしょうか。
では、火災保険の契約期間の間に不動産売却する場合、火災保険はどうなるのか?疑問に思う方が多いと思います。
本記事では、不動産売却する際の火災保険について、解約手続きや返還について解説していきます。

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不動産売却する際の火災保険の解約について

火災保険の解約は、必ず契約者本人が保険会社に解約申請を申し込む必要があります。
では、火災保険を解約すべきタイミングはいつが適切なのか?
結論から言うと不動産の引き渡しが完了してからが適切なタイミングといえます。
不動産を売却することを決断し、引っ越しをして空き家になった時や買主が決まり売買契約が成立した時に必要ないと、解約申請を申し込むケースが多いですが適切なタイミングではありません。
不動産の引き渡し前に火災保険を解約してしまうと、その数日~数か月の間に万が一、災害にあった場合、修繕費は売主の負担になります。
不動産の売却が終わるまでの間、火災保険を解約しないことで想定外の損害を回避することができるのです。
また火災保険を解約する前に、不動産に修繕が必要な部分がないか確認することをおすすめします。
火災保険は、自然災害が原因の損害である場合、修繕の範囲内なので解約前に修繕が必要な部分は保険を使い修繕することができる可能性があります。
仮に、不動産の引き渡し後に修繕が必要な部分が見つかった場合、買主とのトラブルの原因となることがあり、修繕費用を自己負担しなくてはならない可能性があります。
火災保険は不動産の所有者が変わったあとに契約を継続していても、保証の対象外となってしまうので、後々のトラブルが起きないように修繕が必要な部分がないか引き渡し前にチェックしましょう。

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不動産を売却した際の火災保険の保険料返還について

火災保険は加入の際に、保険料をまとめて支払っているケースが多いので、残っている保険期間の保険料は返還してもらうことが可能です。
返還を受けるには、契約者本人が保険会社に解約を申請する必要があります。
その時に注意したい点は、火災保険に質権設定がされている場合です。
質権設定とは、不動産のローンなどの借り入れ金の担保として、火災保険を利用する事例が発生したときに、保険金を所有者でなく金融機関などお金を貸している側に優遇して支払うことをいいます。
質権設定がされている場合は、自身が勝手に解約申請することができないので、金融機関などお金を借りている金融機関に、質権消滅承認請求書を発行してもらい手続きを終えてから火災保険の解約手続きに移ります。
不動産の売却が終わり火災保険の解約手続きをすると、どれくらいの還付が受け取れるのか、気になる点だと思います。
火災保険の還付金は、未経過料率係数を利用して計算します。
未経過料率係数とは、保険を契約した日から経過した年数に応じて還付金を計算する係数のことで、保険会社ごとに設けてあるので、数値は保険会社に確認する必要があります。
還付金の計算式は「保険料×未経過料率係数」で求めることができます。

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まとめ

今回、不動産を売却する際の火災保険に関する疑問について解説しました。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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