2021-12-07
不動産会社に不動産売却を依頼する時は、最初に不動産会社と媒介契約を結ばなければなりません。
媒介契約とはどのようなものなのか、種類や、おすすめの媒介契約についてもご紹介します。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。
専属専任媒介契約は、1社としか媒介契約を結べず、買主側の不動産会社も、売主が媒介契約を結んだ不動産会社を通じて取引しなければなりません。
媒介契約を締結してから、5営業日以内にレインズ(不動産流通機構)に登録することが義務付けられており、1週間に1回以上、売主に販売活動の状況を報告します。
売主が自分で買主を見つけて直接取引をする、自己発見取引ができません。
契約期間は3か月以内で、自動更新はできません。
専任媒介契約も専属専任媒介契約と同様に1社にしか依頼できず、買主側の不動産会社も、売主が媒介契約を結んだ不動産会社を通じて取引しなければなりません。
契約を締結してから、7営業日以内にレインズ(不動産流通機構)に登録することが義務付けられており、2週間に1回以上、売主に販売活動の状況を報告します。
売主が自己発見取引をすることも可能です。
契約期間は3か月以内で、自動更新はできません。
複数社と媒介契約を結び、売却を依頼することが可能です。
レインズの登録や、売主に販売活動の状況報告の義務もありません。
契約期限に制限はありませんが、3か月が目安となっています。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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おすすめの媒介契約は専任媒介契約です。
一般媒介の場合、一生懸命営業活動をしても、他社で決まってしまうのではないかという不安が不動産会社にはあります。
専属専任媒介契約や専任媒介契約は、自社を介して契約してくれることが確約されているので、営業マンのモチベーションも上がります。
安心して、広告宣伝費にお金をかけることもできるのです。
不動産会社を通さない取引はトラブルも多いので、自己発見取引はしたくないという方には、専属専任媒介契約もおすすめです。
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不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結び、物件の販売を依頼します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」があり、「専任媒介契約」がおすすめです。
不動産売却をする際は、媒介契約についても知って、取引をスムーズに進めましょう。
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