2021-11-30
「リースバック」という言葉を聞いたことがある方がいらっしゃると思いますが、相続した不動産をリースバックすると相続税を減額することにつながることをご存じでしょうか。
この記事では、不動産を相続する際に知っておきたいリースバックについて解説します。
リースバックのメリットやデメリット、相続税対策についてお伝えしますので、不動産を相続する予定の方はぜひ参考になさってください。
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リースバックとは、自宅を売り、所有者ではなくなっても住み続けることができるという、不動産の売却手法の1つです。
この手法は別名「セール・アンド・リースバック」と呼ばれていて、売却と賃貸を組み合わせたものでもあります。
一度売却した物件に住む一連の流れは以下です。
自宅の所有権が新しい所有者へ移ったあとは、月額のリース料を家賃として支払うことで住み続けることができます。
なお、元の所有者と新しい所有者は「賃貸借契約」を交わす必要があります。
実際にリースバックをおこなうと、住宅の所有権を失うことになるので少し複雑な気持ちになるかもしれません。
しかし、「売却後も売却前と変わらず同じ住まいで生活できるので助かった」という声も多いのが現実です。
また、マイホームの売却をご近所や親せきなどに知られない点や、ローンや固定資産税など1か月当たりの住居に関する出費を抑えられる点もメリットです。
さらに、自宅を売却する前に買い戻すことを条件にしていれば、将来資金ができた時にマイホームを買い戻すことができます。
多くのメリットが感じられるリースバックですが、注意点やデメリットもあります。
たとえば物件の売り値が周囲の相場より低くなってしまう点や、賃貸借期間が限られている点、売り値がローン残額を下回っている場合はリースバックできないなどの点です。
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続いては、不動産を相続する際に押さえておきたいリースバックを活用した相続税対策について解説します。
ご両親などから住宅を相続した方が相続税に関して優遇される制度があり、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)が基礎控除として相続した財産から差し引かれます。
相続した財産が基礎控除額を下回れば、相続税はかかりません。
相続した不動産の価値が基礎控除額を超えている場合には、とくに現金化を検討すべきケースといえます。
このように、リースバックには相続税対策ができる点もぜひ覚えておきましょう。
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今回の記事では、リースバックの概要と、リースバックが相続税対策の一つとなることについてご紹介しました。
リースバックをうまく利用することにより、支払うべき相続税を減額したり、支払わなくてよい状態にできるかもしれません。
しかし、デメリットは当然あるので、現状を把握したうえで考えることが大切です。
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