2021-11-30
何かしらの理由で住宅ローン破綻へ陥ってしまうことは、どなたにも起こりうることです。
しかし、そのまま何の対処もしなければ、自己破産へと追い込まれてしまうかもしれません。
そうならないためにも検討していただきたいのが、任意売却です。
自己破産手続き中であっても任意売却はできるのか、その対処方法についてご紹介します。
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住宅ローン破綻とは毎月の住宅ローン返済が困難になり、家計が破綻することを言います。
住宅ローン破綻してしまう原因はいろいろとありますが、収入減や支出の増加などが挙げられます。
住宅ローンの返済は最長で35年という長期間に及ぶことがほとんどで、返済中に予期せぬことが起こってしまうことは珍しくありません。
たとえば、病気やケガなどで働けなくなったり、家族が増えることにより支出が増加してしまうことはいつ起こってもおかしくありません。
最近では新型コロナウィルスの影響で収入減となり、住宅ローン破綻してしまうケースが増えています。
住宅金融支援機構の統計によれば、住宅ローン破綻を起こした方の割合は2015年からの5年間で4%程度となっており、今後はさらに増えると予想されています。
住宅ローン破綻してしまうと、最終的には強制的に競売にかけられることになり、自宅を手放すことになります。
競売は任意売却に比べると安い価格で落札されるのが一般的なので、住宅ローンの残債を完済することは難しくなります。
さらにこの残債は一括返済を求められるので、債務整理や自己破産を余儀なくされてしまうケースも少なくはありません。
こうした住宅ローン破綻による自己破産を防ぐためには、なるべく早く任意売却などの対処をすることが重要です。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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自己破産しないためにも、住宅ローンの支払いが難しくなったら早めに任意売却を検討すべきです。
何の対処もしなければ、競売にかけられ家を失い、債務だけが残ってしまいかねません。
任意売却は金融機関と相談し、抵当権を外してもらうことで一般の方に向けた売却活動が可能となります。
競売とは違い、任意売却では市場相場価格の9割程度が見込める上に、引渡しの時期などある程度融通がきくのも大きなメリットです。
また、任意売却は自己破産の手続き中であっても可能です。
自己破産手続きを依頼している弁護士に、任意売却したい旨を伝え手続きを進めていきましょう。
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何らかの理由により、住宅ローンの返済が難しくなることを住宅ローン破綻と言います。
そのまま放置してしまえば競売で自宅を失うだけでなく、債務だけが残ってしまうこともあり、自己破産へと追い込まれてしまうかもしれません。
そうならないためにも、早めに任意売却などの対処が必要です。
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