マンション売却の手取り額は?節税特例の内容についても解説

2025-01-14

マンション売却の手取り額は?節税特例の内容についても解説

マンションの売却を検討する際、手元に残る金額や必要な税金を理解することは重要です。
そこで今回は、マンションを売却したあと手元に残るお金の計算方法と、売却したあとで納めるべき税金、そしてその税金を少なく抑えることができる特例について解説していきます。
売却後の資金計画を立てるためにも、これらのポイントを押さえておきましょう。

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マンションを売却したあと手元に残るお金の計算方法

マンション売却後の手取り額は、以下の式で計算できます。
手取り額 = 売却価格 - (仲介手数料 + 税金 + その他の費用)
仲介手数料は、売却価格に応じて、以下の上限が定められています。

  • 200万円以下の部分5%
  • 200万円超~400万円以下の部分4% + 2万円
  • 400万円超の部分3% + 6万円
たとえば、4,000万円で売却した場合、仲介手数料は以下のように計算されます。
仲介手数料 = (200万円 × 5%) + (200万円 × 4% + 2万円) + (3,600万円 × 3% + 6万円)
これらの費用を差し引いた金額が、最終的に手元に残る金額となります。

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マンションを売却したあとに納めるべき税金

マンション売却時には、以下の税金や費用が発生します。

  • 印紙税:売買契約書に貼付するもので、売却価格に応じて税額が決まります
  • 登録免許税:抵当権抹消登記などに必要で、不動産1件につき1,000円が課税されます
  • 譲渡所得税:売却益(譲渡所得)に対して課税されます
譲渡所得は以下の式で計算されます。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、購入時の価格や購入にかかった費用を指し、譲渡費用には仲介手数料や登記費用などが含まれます。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得として39.63%の税率が適用され、5年を超える場合は長期譲渡所得として20.315%の税率が適用されます。

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納めるべき税金を少なくしてくれる特例について

マンション売却時には、以下の特例を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。

  • 3,000万円の特別控除:居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です
  • 軽減税率の特例:所有期間が10年を超える場合、譲渡所得6,000万円以下の部分に対して14.21%の軽減税率が適用されます
これらの特例を適用するには、一定の要件を満たし、確定申告をおこなう必要があります。

まとめ

マンション売却後の手取り額は、売却価格から手数料や税金、その他の費用を差し引いて計算します。
売却時には、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などの税金が発生します。
3,000万円の特別控除や、軽減税率の特例を活用することで税負担を軽減できる可能性があるため、確認するようにしましょう。
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