任意売却をするとブラックリスト入り?ブラックリストに載る注意点も解説!

2023-06-27

任意売却をするとブラックリスト入り?ブラックリストに載る注意点も解説!

住宅ローン残債のある不動産を売却する方法のひとつに「任意売却」があります。
しかし、任意売却で不動産を手放すとブラックリストに載ってしまうのではないかと、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、任意売却をおこなうとブラックリストに載るのか、ブラックリストに載るとどのようなリスクがあるのかについて解説します。

\お気軽にご相談ください!/

任意売却が理由でブラックリスト入りするわけではない

任意売却とは、住宅ローンの返済不能に陥った方が、債権者である金融機関の許可を得て抵当権を一時的に外してもらい、一般不動産市場で不動産を売却する方法です。
住宅ローン滞納が続くと、最終的には競売にかけられてしまいますが、任意売却では市場価格で売却できる可能性があるので、よりローン残債を減らせるメリットがあります。
ブラックリストに載ることを恐れ、任意売却に踏み切れない方もいるかもしれませんが、ブラックリスト入りする理由は任意売却によるものではありません。
住宅ローン滞納によって、信用情報機関のデータベースに金融事故情報として記録されると、ブラックリストに載ってしまいます。
ブラックリストに登録される期間は、ローン残債の完済日から最長で5年です。
なお、ブラックリストというリストが現実的に存在するわけではありません。
信用情報機関のデータベースに金融事故情報として記録されることを「ブラックリストに載る」と呼びます。

\お気軽にご相談ください!/

任意売却後にブラックリストに掲載されたときの注意点

住宅ローンの滞納に伴い、金融事故情報がブラックリストに記録されると、その期間中は新たなローンを組むことが難しくなります。
また、クレジットカードの利用が停止されてしまい、新たなクレジットカードの登録もできない点に注意が必要です。
一方、住宅ローンを借りる際に連帯保証人を設定している場合は、滞納した残債を支払うよう連帯保証人に請求が来ます。
連帯保証人が支払いを滞納した場合、連帯保証人もブラックリストに登録されてしまいます。
なお、滞納した住宅ローン残債を完済し、信用情報機関のデータベースから情報が削除されれば、新たなローンの借り入れやクレジットカードの利用が可能です。

まとめ

ブラックリストに名前が掲載される理由は、任意売却をおこなったからではなく、住宅ローンを滞納したためです。
信用情報機関のデータベースに金融事故情報が記録されると、新たな借り入れやクレジットカードの利用などができなくなるため、注意が必要です。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5421

営業時間
10:00~19:00
定休日
水曜

売却査定

お問い合わせ