埋蔵文化財包蔵地とは?デメリットや不動産売却方法についてご紹介

2022-11-29

埋蔵文化財包蔵地とは?デメリットや不動産売却方法についてご紹介

埋蔵文化財包蔵地にある不動産の売却について、悩んでいませんか?
この記事では、埋蔵文化財包蔵地を売却するときのデメリットや、うまく売却するための方法について詳しくご説明します。
葛飾区や亀有・城東近辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひお読みください。

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不動産売却における埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財包蔵地とは、地中に文化財が埋まっている土地のことです。
文化財の具体例としては、石器・土器のような遺物や、古代人の住居跡・炊事場後などの遺跡があります。
近世・近現代の遺跡は地域における重要度によって文化財保護法の対象か否かが分かれますが、中世の遺跡は原則文化財保護法の対象です。
埋蔵文化財包蔵地は遺跡台帳や遺跡地図に記載されているものだけで約46万か所ありますが、それ以外にも該当する土地はあるので、土地の売却時には注意してください。

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埋蔵文化財包蔵地を不動産売却するときのデメリットとは

埋蔵文化財包蔵地で建物を建てるときや土地を掘り返す工事をする際には、以下のリスクや手間が生じます。

  • 埋蔵文化財包蔵地で工事をするときは、60日以上前に届けを出さなければならず、必要に応じて発掘調査をしなければならない
  • 発掘のための調査費用は買主が負担しなければならない(居住目的の個人住宅以外)
  • 本格的な調査が必要になると、工事のスケジュールが遅れることや中止させられることがある

こうしたリスクによって希望どおりに建物を建てられなかったり、費用を多く負担したりしなければならないので、埋蔵文化財包蔵地の買主は見つかりにくいのです。
そのため、売却価格を相場より下げて売却しなければならないことも多々あります。

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埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却の方法とは

埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却する方法は、まず可能な限り事前調査をしておくことが1つです。
所有する土地の近辺に遺跡がある場合などは、売却前に遺跡台帳や遺跡地図で埋蔵文化財包蔵地にあたらないか調べてみてください。
所有地が埋蔵文化財包蔵地だとすでに分かっている場合は、建物を建築したときの経緯を調べてみましょう。
建築時におこなった発掘調査記録の内容によっては、買主が家の建て直しをするときに再び本格的な調査をしなくて済むかもしれません。
そうなれば、買主にとってのデメリットが1つ解消されるでしょう。
2つ目の方法は、重要事項説明書にはなるべく詳しい情報を載せることです。
土地が埋蔵文化財包蔵地にあたることだけでなく、それによって工事の際に必要となる手続きなども説明し、買主が後から知って悔やむことがないようにする必要があります。
デメリットを知らせずに売却してしまうと、後に買主とトラブルになったり、場合によっては契約不適合責任を問われたりすることになるからです。

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まとめ

埋蔵文化財包蔵地とは、遺跡や遺物などの文化財が地中に存在する土地のことです。
埋蔵文化財包蔵地で工事をするときには、特別な届出をしたり発掘調査費用を負担したりとデメリットがあるため、売却しにくい傾向にあります。
事前調査と重要事項説明をしっかりおこない、買主に安心してもらい売却に繋げましょう。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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