2022-06-07
何らかの理由で住宅ローンの返済が厳しくなりお困りではないでしょうか。
住宅ローンの返済が滞り、自己破産を考えた場合は、まずは任意売却から検討してみましょう。
この記事では、住宅ローンの返済が厳しくなった方向けに、任意売却と自己破産の違いと、自己破産前に任意売却をおこなう理由をご説明します。
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それではまずは任意売却と自己破産の違いを理解しておきましょう。
任意売却とは、住宅ローンの返済が滞った方向けの債務整理であり、不動産売却方法の一つです。
金融機関などの債権者の同意を得て、市場価格で不動産売却をおこない、売却金で住宅ローンの返済をおこないます。
その後の住宅ローン残債は無理のない計画で返済できます。
次に自己破産とは、裁判所に申し立てて認められたらすべての借金を免除してもらう仕組みです。
しかし、長期間ローンが組めなくなる、財産がほとんど処分される、職業や資格に制限がかけられるといったさまざまなデメリットがあることを受け入れなくてはなりません。
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自己破産前に、任意売却をおこないましょう。
不動産を所持したまま自己破産をおこなうと「管財事件」となり、手続きに50万円ほどの高額な費用と、半年~1年ほどの期間を要します。
任意売却によって先に不動産を手放しておくと「同時廃止事件」となり、2~3万円ほどの費用と、数か月ほどの期間で手続きが完了します。
「管財事件」となった場合には、破産管財人によって不動産が管理されることになり、任意売却が難しくなる可能性があるので注意が必要です。
また任意売却は自分のタイミングで計画的に売却活動ができること、市場価格での売却が可能な点においてもメリットです。
さらに売却金から引っ越し費用が捻出できる場合があるので、新しい生活のスタートにも負担が少なくなります。
以上の理由から、任意売却は自己破産前におこなうのが良いでしょう。
自己破産の手続き中でも任意売却は可能なので、諦めずに任意売却をおこなってください。
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自己破産は住宅ローンなどすべての借金が免除されますが、その分デメリットが大きいです。
任意売却は住宅ローンの返済が滞った場合の不動産売却方法です。
自己破産と任意売却をおこなう場合には、自己破産前に任意売却をおこないましょう。
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