不動産売却で聞く任意後見制度とは?意味から方法を併せて解説

2022-02-08

不動産売却で聞く任意後見制度とは?意味から方法を併せて解説

不動産売却をする際は難しい単語や聞き馴染みのない単語がいくつもでてきますよね。
本記事でご紹介する任意後見制度も、不動産売却に関わっている言葉の1つです。
しかし意味を理解していない方も多いでしょう。
そこでこの記事では、任意後見制度の意味と方法を解説します。
任意後見制度について知らない方はこの記事を読むことで理解できるでしょう。

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不動産売却でよく聞く任意後見制度とは?

不動産売却でよく聞く任意後見制度とは本人の判断能力があるうちに、家族または親族に財産の管理を委任する契約をすることです。
本人から代理権を得た方を任意後見人といい、対象者は家族または信頼できる方となっています。
基本的に判断力のある成人であれば誰でもなれるのです。
普通ならば親族では?と思うかもしれませんが、親族間での利害対立が多いため、親族以外であっても珍しいことではありません。
先ほど述べたように、役割としては不動産といった財産管理です。
よく混乱するものとして法定後見人が挙げられますが、法定後見人は本人をサポートする制度で家庭裁判所に申し立てる必要があります。
一方の任意後見人は本人の財産管理であり、後見人受任者との間で締結される契約です。

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不動産売却における任意後見契約の締結方法とは?

任意後見契約の締結方法は以下の通りです。

  • 本人と任意後見受任者で任意後契約を結ぶ
  • 公証人によって任意後見契約の公証証書を作成
  • 管轄法務局へ登記
  • 本人の判断契約が低下した際に、家庭裁判所へ任意後監督人選任の申立て
  • 家庭裁判所から任意後見監督人を選任し任意後見の開始

なお判断能力が衰退し家庭裁判所に出向けない場合でも、任意後見受任者からの申立てができます。
任意後見契約を結ぶための必要書類は本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票になります。
任意後見受任者については印鑑登録証明書(または運転免許証などの顔写真付身分証明書)、住民票になります。
重要な公正証書作成料の費用は1契約につき1万1,000円、4枚を超えるときは1枚ごとに250円加算されます。

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まとめ

任意後見制度は難しいと印象を抱いている方も多いかもしれませんが、実際はそれほど難しいものでもありません。
費用がかかるものの、高齢化社会が進んでいる日本ですので、こういった知識を知っておくといざという時に便利でしょう。
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