2022-01-25
不動産売却が成立し物件を引き渡した後に、買主から契約の内容とは異なると指摘を受けるケースがあります。
万が一、あなたがその対象となった場合、買主に対して責任を負う必要があるのか気になると思います。
そこで、この記事では亀有周辺で不動産売却を検討している方に向けて、契約不適合責任について解説します。
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契約不適合責任とは、目的物が契約の内容に適合しないものであるときに生じる責任です。
不動産売却においては、引き渡し済みの物件が契約の内容と異なる場合に、売主が買主に対して責任を負うことを意味します。
たとえば、引き渡し済み物件に契約の内容に書かれていない不具合が見つかると、売主は契約不適合責任を負う可能性が高く見られます。
契約不適合責任の注意点は、引き渡し済みの物件が契約の内容に適合していることです。
そのためには、売買契約を結ぶ際に、売主は買主へ物件の状態を伝えておくことが大切です。
具体的には、物件の雨漏りなどの情報は、引き渡し前に書面で伝えておく必要があります。
買主側へも、物件の購入目的などを書面で知らせてもらえるように依頼すると、双方にとってより納得のいく取引が実現されると考えます。
不動産売却時には、買主とのコミュニケーションをしっかりと取ることが大切です。
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瑕疵担保責任とは、物件に隠れた傷や欠陥がある場合、買主に対して責任を負うことです。
2020年に、名前が「契約不適合責任」と変わりましたが、この2つはどのような違いが見られるのでしょうか。
以下では、双方の違いを5種類にわけて解説します。
瑕疵担保責任は法的責任、契約不適合責任は契約責任と、法的性質に違いがあります。
適用される要件は、下記のとおりです。
瑕疵担保責任では、買主が次の項目を請求できます。
一方、契約不適合責任では、買主は次の項目を請求できます。
このように、買主が請求できる権利が多い点で異なります。
売主の損害賠償責任は、下記のとおりです。
損害の範囲は、下記のとおりです。
以上のように、法改正により売主が負う責任が重くなっているので、しっかり確認しておきましょう。
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亀有周辺で不動産売却を検討している方は、この記事を読んで契約不適合責任の内容がわかったと思います。
不動産売却前に契約のことで悩んだら、ぜひ弊社へご相談ください。
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