不動産売却する際の残置物とは?対処法をご紹介!

2022-01-25

不動産売却する際の残置物とは?対処法をご紹介!

亀有周辺で相続した不動産の売却を検討している方のなかには、残置物の処理に困っている方もいると思います。
家のなかに家電などが残っている場合でも、売ることは可能なのでしょうか。
そこで、この記事では亀有周辺で不動産売却する方に向けて、残置物について解説します。

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不動産売却における残置物とは?

残置物とは、以前居住していた方が退去する際に残したままの私物のことです。
相続して得た不動産の場合は、被相続人が家に置いたままにしておいた日用品や家具家電のことだと考えてください。
残置物が残ったままだと、不動産売却しにくくなると懸念すると思いますが、一般的にはどのように処理するのでしょうか。
これは、原則として売主が処理をおこないます。
例外として、売主に特別な事情がある場合は買主が処理しますが、その際には売買契約書に条文を記すことが必要です。
しかし、上記は一部の例外に当たる場合のみであり、一般的には売主が処理することを覚えておきましょう。
万が一、処理を怠っていた場合は、買主とのトラブルに発展する可能性が出てきます。
トラブルが起きないように、残置物について事前に買主と話し合うことをおすすめします。

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不動産売却で残置物の処理方法

ここからは、残置物の処理方法をご紹介します。
1つ目は、リサイクルショップへ売る方法です。
まずは、リサイクルショップへ売る方法を検討してみてください。
テレビや電気洗濯機などの電気製品は、リサイクルショップで買い取ってもらえる可能性があります。
2つ目は、処分センターへ持ち込むことです。
リサイクルショップで買い取ってもらえなかった残置物は、処分センターへ持ち込みます。
タンスやベッドなどの家具類や、家電製品は、処分センターで引き取ってもらうことが可能です。
この場合、軽トラックなどを手配して、直接処分センターへ運びます。
大抵のものを引き取ってもらえますが、テレビやエアコン、電気洗濯機など処分してもらえないものもあります。
これらの残置物は電気店に引き取ってもらえるか確かめてみましょう。
さらに、不動産会社に買い取ってもらうことも可能です。
流れとしては、不動産会社に残置物が残ったままの不動産として買い取りを依頼し、家具や家電ごと引き取ってもらいます。
この場合、残置物を売る手間や撤去する費用が抑えられ、スムーズに不動産売却できることがメリットです。
家具や家電の処理に困ったら、不動産会社へ買い取ってもらうことを検討してみてください。

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まとめ

残置物とは、前の所有者が不動産に置いたままにした私物のことです。
売却前に処理に困った場合は、ぜひ弊社へご相談くださいね。
葛飾区亀有を中心に城東地域で不動産売却をご検討中の方は「株式会社MOTOZUKE」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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