2021-12-07
住宅ローンが支払えず困っている方はいらっしゃいますか?
昨今の急激な収入減少や、さまざまな事情によって返済ができずに自己破産してしまう方も少なくありません。
今回は自己破産に陥る前にできる任意売却についてご紹介します。
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住宅ローン破綻とは、住宅ローンの返済が困難になる状態のことをいいます。
住宅ローン破綻することで必ずしも自己破産に陥るといったことはありません。
しかし返済できないからといって、そのまま放置しておくと自己破産してしまう可能性が高くなります。
住宅金融支援機構によると、何らかの事情で住宅ローン破綻に陥り返済ができない方の過去5年の平均割合は約4%以上です。
実際に25人に1人の割合で住宅ローン破綻に陥っています。
この数字は決して少なくありません。
2020年からは新型コロナウイルスの影響で収入が減少して住宅ローン破綻や自己破産に陥る方も増えています。
ここからは住宅ローン破綻してしまうとどうなるのかを時系列でご紹介します。
金融機関の店頭での金利はおよそ2.4%ほどですが、住宅ローンでは優遇金利が適用されて0.5%前後で融資を受けられます。
しかし、優遇金利の適用条件として住宅ローンの返済が滞らないこととしている場合が多く、延滞してしまうと金利が上がってしまいます。
延滞をしているうえに金利が上がり返済額が増えると、より返済が難しくなります。
延滞して数か月間は金融機関からの催促がありますが、およそ半年ほどで住宅ローンの残債を一括で返済することを求められます。
一括で返済できなければ強制的に競売にかけられます。
競売は任意売却とは違って相場よりも低い金額で落札されるので、不動産を売却したとしても負債が残ることも少なくありません。
そしてそのまま自己破産に陥る可能性も大いにあります。
競売にかけられる前に任意売却をおこない、なるべく高い金額で売却するのもひとつの手です。
自己破産に陥らないように任意売却することをおすすめします。
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ここからは自己破産後の任意売却の対処法をご紹介します。
任意売却は競売より高い金額で売却できるという点以外にもさまざまなメリットがあります。
主なメリットは以下の2つです。
任意売却は自由度が高いため、自己破産に陥る前できる有効な対処法です。
また、自己破産後の任意売却も可能です。
自己破産後の任意売却の対処法は弁護士にお任せで大丈夫です。
自己破産の手続きをする際に弁護士は金融機関に受任通知を郵送します。
そこからは債務者と金融機関が直接やり取りをおこなう必要はなく、すべて弁護士を通じて連絡を取ります。
そこに任意売却も含まれているため、弁護士に一任しておいて大丈夫です。
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今回は任意売却や自己破産についてご紹介しました。
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